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特定優良賃貸物件(特優賃)

特定優良賃貸住宅(とく・ゆう・ちん)とは?

とく・ゆう・ちんとは、国の法律(※1)等に基づき認定された住宅をいい、京都市住宅供給公社が一定期間(原則として20年間)建物の維持管理するファミリー向けの優良な賃貸住宅です。
とく・ゆう・ちんは、入居者の所得に応じて京都市から家賃補助があります。

(※1)「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」

とく・ゆう・ちんの7つのメリット

  1. 家賃補助が受けられる。
  2. 婚約中の単身者も入居可能(※2)
  3. 市内130ヶ所以上から選べる。
  4. 部屋が広い。
  5. 礼金、更新料なし
  6. 仲介手数料なし
  7. 敷金は契約家賃の3ヶ月分

(※2) 入籍6ヶ月前から入居が可能です。

とく・ゆう・ちんの負担額を抑えた「みやこフラット」について

「とく・ゆう・ちん」に新しい家賃システム「みやこフラット」を創設

「みやこフラット」とは、京都市及び公社が「とく・ゆう・ちん」を更にご愛顧・ご利用いただくために、現行の傾斜型家賃システム(入居者の負担する家賃[入居者負担額]が毎年3.5%上昇する家賃制度)を見直し、京都市独自に導入した定額型家賃システムです。入居者の皆さんの負担家賃額は、上昇せず毎月一定となります。「みやこフラット」適用団地は、物件情報でご確認いただけます。

  • 「みやこフラット」の適用外の団地については、今後、順次適用する予定です。
  • 「みやこフラット」による入居者負担額は、入居者の所得階層別にイ:階層負担額、ロ:階層負担額、ハ:階層負担額(契約家賃)の三階層で構成されており、団地の立地や住宅の専用面積により異なります
  • 「みやこフラット」は、2年毎に見直される場合があります。
  • 「みやこフラット」の期間は、建物管理開始後20年が限度です。

入居資格

下記の要件のすべてにあてはまることが必要です。

  1. 日本国籍を有する方、または外国人登録をされている方で、自ら居住するための住宅を必要とされている方
  2. 入居される方が2人以上であり、その家族が夫婦(内縁関係にある方及び、婚約者を含む。)又は親子を主体とした家族であること。
  3. 次のいずれかを満たす方であること。(ただし、下記条件を満たす場合でも世帯の中に入居指定日の10日前までに、1ヵ月分の受給実績の出ない就職・開業された方がおられ、世帯の所得を認定できない時は受付けることができません。)

    (1) 入居される家族全員(世帯)の合計の月額所得が、200,000円以上601,000円以下であること。
    (2) 世帯のうち最も所得の高い方が35歳未満である世帯については、世帯の月額所得が、178,000円以上601,000円以下であること。
    ◆所得の計算方法
    (1) 入居予定者の中で所得をえられている方が1名だけの世帯
    (2) 上記所得者が現在の勤務先又は事業を前年1月1日以前から継続している
    (3) 入居後の世帯の控除内容が親族控除のみの世帯
    上記(1)(2)(3)を満たす世帯の場合→収入基準早見表
      上記以外の世帯の場合→月額所得の計算方法

  4. 団地内で円満な共同生活が出来る方
  5. 次の連帯保証人を立てられる方 (1) 原則として入居者と同等以上の所得がある方 (2) 現在、「とくゆうちん」に入居されていない方
  6. 京都市の市民税を滞納していない方
  7. 過去に市営住宅を不正に使用したことがない方
  8. 自家所有者は、原則として申込むことができません。ただし、売却中の場合は、申込みができます。
  9. 現在、「とくゆうちん」に入居されている方は、申込むことができません。ただし、婚姻による世帯の分離により新たに住宅を必要とする場合は、申込みができます。
  10. 現在、「とくゆうちん」の連帯保証人になっておられる方は、申込みができません。

収入基準早見表

この表は、世帯の中で所得のある方が1人だけである場合の早見表です。
親族控除以外の他の控除がある場合には、この早見表は利用できません。
なお、所得階層区ごとの世帯の月額所得は、毎年改正されます。
注:朱書きイ1、イ2、イ3区分は平成10年9月1日以降管理開始団地に適用されます。
(※世帯のうち最も所得の高い方の年齢が35歳未満である世帯について適用されます。)

給与所得者

種別 所得階層区分
(世帯の月額所得)
家族数
2人世帯 3人世帯 4人世帯
源泉徴収票の
支払金額
178,000円
200,000円~
322,000円
3,820,000円~
4,152,000円~
5,983,999円
4,296,000円~
4,628,000円~
6,455,999円
4,772,000円~
5,100,000円~
6,893,346円
イ1 178,000円
200,000円~
238,000円
3,820,000円~
4,152,000円~
4,723,999円
4,296,000円~
4,628,000円~
5,195,999円
4,772,000円~
5,100,000円~
5,671,999円
イ2 238,001円~
268,000円
4,724,000円~
5,171,999円
5,196,000円~
5,647,999円
5,672,000円~
6,123,999円
イ3 268,001円~
322,000円
5,172,000円~
5,983,999円
5,648,000円~
6,455,999円
6,124,000円~
6,893,346円
322,001円~
445,000円
5,984,000円~
7,688,902円
6,456,000円~
8,111,124円
6,893,347円~
8,533,346円
455,001円~
601,000円
7,688,903円~
9,768,902円
8,111,125円~
10,181,065円
8,533,347円~
10,581,065円

事業所得者

種別 所得階層区分
(世帯の月額所得)
家族数
2人世帯 3人世帯 4人世帯
確定申告書の
所得額
178,000円
200,000円~
322,000円
2,516,000円~
2,780,000円~
4,244,011円
2,896,000円~
3,160,000円~
4,624,011円
3,276,000円~
3,540,000円~
5,004,011円
イ1 178,000円
200,000円~
238,000円
2,516,000円~
2,780,000円~
3,236,011円
2,896,000円~
3,160,000円~
3,616,011円
3,276,000円~
3,540,000円~
3,996,011円
イ2 238,001円~
268,000円
3,236,012円~
3,596,011円
3,616,012円~
3,976,011円
3,996,012円~
4,356,011円
イ3 268,001円~
322,000円
3,596,012円~
4,244,011円
3,976,012円~
4,624,011円
4,356,012円~
5,004,011円
322,001円~
445,000円
4,244,012円~
5,720,011円
4,624,012円~
6,100,011円
5,004,012円~
6,480,011円
455,001円~
601,000円
5,720,012円~
7,592,011円
6,100,012円~
7,972,011円
6,480,012円~
8,352,011円

月額所得の計算方法

下記の計算式により世帯の月額所得を計算してください。

世帯の所得金額
本人の所得金額
(計算方法)
1.
家族の所得金額
(計算方法)
2.
 -
控除額合計金額
(計算方法)
3.
世帯の年間所得金額


世帯の月額所得

1, 2, 3 をそれぞれ入力して、 をクリックして下さい。

区分 世帯の月額所得
※178,000円以上
200,000円以上 322,000円以下
イ1 ※178,000円以上
200,000円以上 238,000円以下
イ2 238,001円以上 268,000円以下
イ3 268,001円以上 322,000円以下
322,000円を超え445,000円以下
445,000円を超え601,000円以下
  • 区文中、朱書きイ1、イ2、イ3は平成10年9月1日以降管理開始団地に適用されます。
  • ※世帯のうち、最も所得の高い方の年齢が35歳未満である世帯について適用されます。

注意

  1. あなたの世帯の月額所得は、まず前年1年間の所得金額を計算して、それからあてはまる控除額をすべて差引いた残りの金額を12で割ったものです。
  2. 2人以上に収入があるときは、個別に所得金額を計算して合算してください。
  3. 前年1月2日以降に就職・転職又は開業されている場合は、推定計算となりますので公社へお問い合わせください。
    収入基準早見表

本人・家族の所得金額の計算方法

給与の方

前年分の給与所得の源泉徴収票の支払金額が基準となります。
現在の勤務先に前年1月2日以降に就職された方は、源泉徴収票ではなく、申込月前月までの年間総収入金額又は推定年間総収入金額により、計算することになります。
下の表で支払金額から所得を算出してください。

源泉徴収票の支払金額 所得の計算式
651,000円未満 0円とする
651,000円以上
1,619,000円未満
源泉徴収票の支払金額-650,000円
1,619,000円以上
1,620,000円未満
969,000とする
1,620,000円以上
1,622,000円未満
970,000とする
1,622,000円以上
1,624,000円未満
972,000とする
1,624,000円以上
1,628,000円未満
974,000とする
1,628,000円以上
1,800,000円未満
源泉徴収票の支払金額×0.6
1,800,000円以上
3,600,000円未満
源泉徴収票の支払金額×0.7-180,000円
3,600,000円以上
6,600,000円未満
源泉徴収票の支払金額×0.8-540,000円
6,600,000円以上
10,000,000円未満
源泉徴収票の支払金額×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上
15,000,000円未満
源泉徴収票の支払金額×0.95-1,700,000円

事業の方

前年分の所得額が基準となります。
確定申告書の所得額がそのまま本人の所得になります。
現在の事業を前年1月2日以降に始められた方は、申込月前月までの年間総所得金額又は推定年間総所得金額により計算することになります。

年金の方

前年分の公的年金等の源泉徴収票の支払金額が基準となります。
前年1月以降に年金の受給権を取得された方は、年金支払通知書により、推定計算することになります。
下の表で支払金額から所得を算出してください。

年齢 源泉徴収票の支払金額 所得の計算式
65歳以上の人 1,400,000円以下 0円
1,400,000円超
2,600,000円以下
年金の金額-1,400,000円
2,600,000円超
4,600,000円以下
年金の金額×0.75-750,000円
4,600,000円超
8,200,000円以下
年金の金額×0.85-1,210,000円
8,200,000円超 年金の金額×0.95-2,030,000円
65歳未満の人 700,000円以下 0円
700,000円超
1,300,000円以下
年金の金額-700,000円
1,300,000円超
4,100,000円以下
年金の金額×0.75-375,000円
4,100,000円超
7,700,000円以下
年金の金額×0.85-785,000円
7,700,000円超 年金の金額×0.95-1,555,000円

計算の対象となる収入の種類

  1. 給与等による収入
    給料、賞与、残業手当等
  2. 事業等による収入
    総所得金額 事業による総売上額から営業に必要な経費を控除した後の額、利子(定期預金利子を除く)、配当等で課税対象となるもの。
  3. 年金等による収入
    自己の受けている恩給、年金等で課税対象となるもの。
  4. 現在、アルバイト、パートによる一定の所得があり、入居可能日以降も引き続き一定の所得がえられるもの。

収入から除外されるもの

  1. 遺族が受給している恩給及び年金
  2. 生活保護の扶助料、退職一時金、雇用保険金、傷害年金、母子年金、老齢福祉年金、休業補償、傷病手当、仕送り等
  3. 退職等により、現在無職の方の過去1年間の収入

控除

符号 控除の種類 控除の内容及び金額
1 親族控除 入居しようとする親族(本人を除く)及び遠隔地扶養家族
380,000円×人数
2 老人控除対象配偶者 控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の老人控除対象配偶者がいるとき
100,000円×人数
3 老人扶養控除 扶養親族のうち年齢70歳以上の老人扶養親族がいるとき
100,000円×人数
4 特定扶養親族控除 所得税法の扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人がいるとき
200,000円×人数
5 寡婦・寡夫控除 所得がある寡婦又は寡夫
270,000円×人数
ただし、その所得が27万円未満のときは、その所得額のみ控除
6 障害者控除 障害者がいるとき
270,000円×人数
7 特別障害者控除 特別障害者がいるとき
400,000円×人数

※ 1の親族控除はすべての所帯に該当します。
※ 2~7 の控除は、あなたの世帯に老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族、 寡婦、寡夫、障害者、特別障害者の方がいる場合に1の親族控除に合わせてさらに該当する項目を控除してください。

入居される世帯人数を選択して下の [計算] ボタンをクリックしてください、2~7の項目の控除がある場合は当該控除額を計算結果に加算してください。

世帯人数

控除額合計金額は 円 です

※ 5項の特別条項に該当する場合は、金額が異なります。ご了承下さい。