

とく・ゆう・ちんとは、国の法律(※1)等に基づき認定された住宅をいい、京都市住宅供給公社が一定期間(原則として20年間)建物の維持管理するファミリー向けの優良な賃貸住宅です。
とく・ゆう・ちんは、入居者の所得に応じて京都市から家賃補助があります。
(※1)「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」
(※2) 入籍6ヶ月前から入居が可能です。
「とく・ゆう・ちん」に新しい家賃システム「みやこフラット」を創設
「みやこフラット」とは、京都市及び公社が「とく・ゆう・ちん」を更にご愛顧・ご利用いただくために、現行の傾斜型家賃システム(入居者の負担する家賃[入居者負担額]が毎年3.5%上昇する家賃制度)を見直し、京都市独自に導入した定額型家賃システムです。入居者の皆さんの負担家賃額は、上昇せず毎月一定となります。「みやこフラット」適用団地は、物件情報でご確認いただけます。
下記の要件のすべてにあてはまることが必要です。
(1) 入居される家族全員(世帯)の合計の月額所得が、200,000円以上601,000円以下であること。
(2) 世帯のうち最も所得の高い方が35歳未満である世帯については、世帯の月額所得が、178,000円以上601,000円以下であること。
◆所得の計算方法
(1) 入居予定者の中で所得をえられている方が1名だけの世帯
(2) 上記所得者が現在の勤務先又は事業を前年1月1日以前から継続している
(3) 入居後の世帯の控除内容が親族控除のみの世帯
上記(1)(2)(3)を満たす世帯の場合→収入基準早見表
上記以外の世帯の場合→月額所得の計算方法
この表は、世帯の中で所得のある方が1人だけである場合の早見表です。
親族控除以外の他の控除がある場合には、この早見表は利用できません。
なお、所得階層区ごとの世帯の月額所得は、毎年改正されます。
注:朱書きイ1、イ2、イ3区分は平成10年9月1日以降管理開始団地に適用されます。
(※世帯のうち最も所得の高い方の年齢が35歳未満である世帯について適用されます。)
| 種別 | 所得階層区分 (世帯の月額所得) |
家族数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | |||
| 源泉徴収票の 支払金額 |
イ | 178,000円※~ 200,000円~ 322,000円 |
3,820,000円~ 4,152,000円~ 5,983,999円 |
4,296,000円~ 4,628,000円~ 6,455,999円 |
4,772,000円~ 5,100,000円~ 6,893,346円 |
| イ1 | 178,000円※~ 200,000円~ 238,000円 |
3,820,000円~ 4,152,000円~ 4,723,999円 |
4,296,000円~ 4,628,000円~ 5,195,999円 |
4,772,000円~ 5,100,000円~ 5,671,999円 |
|
| イ2 | 238,001円~ 268,000円 |
4,724,000円~ 5,171,999円 |
5,196,000円~ 5,647,999円 |
5,672,000円~ 6,123,999円 |
|
| イ3 | 268,001円~ 322,000円 |
5,172,000円~ 5,983,999円 |
5,648,000円~ 6,455,999円 |
6,124,000円~ 6,893,346円 |
|
| ロ | 322,001円~ 445,000円 |
5,984,000円~ 7,688,902円 |
6,456,000円~ 8,111,124円 |
6,893,347円~ 8,533,346円 |
|
| ハ | 455,001円~ 601,000円 |
7,688,903円~ 9,768,902円 |
8,111,125円~ 10,181,065円 |
8,533,347円~ 10,581,065円 |
|
| 種別 | 所得階層区分 (世帯の月額所得) |
家族数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | |||
| 確定申告書の 所得額 |
イ | 178,000円※~ 200,000円~ 322,000円 |
2,516,000円~ 2,780,000円~ 4,244,011円 |
2,896,000円~ 3,160,000円~ 4,624,011円 |
3,276,000円~ 3,540,000円~ 5,004,011円 |
| イ1 | 178,000円※~ 200,000円~ 238,000円 |
2,516,000円~ 2,780,000円~ 3,236,011円 |
2,896,000円~ 3,160,000円~ 3,616,011円 |
3,276,000円~ 3,540,000円~ 3,996,011円 |
|
| イ2 | 238,001円~ 268,000円 |
3,236,012円~ 3,596,011円 |
3,616,012円~ 3,976,011円 |
3,996,012円~ 4,356,011円 |
|
| イ3 | 268,001円~ 322,000円 |
3,596,012円~ 4,244,011円 |
3,976,012円~ 4,624,011円 |
4,356,012円~ 5,004,011円 |
|
| ロ | 322,001円~ 445,000円 |
4,244,012円~ 5,720,011円 |
4,624,012円~ 6,100,011円 |
5,004,012円~ 6,480,011円 |
|
| ハ | 455,001円~ 601,000円 |
5,720,012円~ 7,592,011円 |
6,100,012円~ 7,972,011円 |
6,480,012円~ 8,352,011円 |
|
下記の計算式により世帯の月額所得を計算してください。
前年分の給与所得の源泉徴収票の支払金額が基準となります。
現在の勤務先に前年1月2日以降に就職された方は、源泉徴収票ではなく、申込月前月までの年間総収入金額又は推定年間総収入金額により、計算することになります。
下の表で支払金額から所得を算出してください。
| 源泉徴収票の支払金額 | 所得の計算式 |
|---|---|
| 651,000円未満 | 0円とする |
| 651,000円以上 1,619,000円未満 |
源泉徴収票の支払金額-650,000円 |
| 1,619,000円以上 1,620,000円未満 |
969,000とする |
| 1,620,000円以上 1,622,000円未満 |
970,000とする |
| 1,622,000円以上 1,624,000円未満 |
972,000とする |
| 1,624,000円以上 1,628,000円未満 |
974,000とする |
| 1,628,000円以上 1,800,000円未満 |
源泉徴収票の支払金額×0.6 |
| 1,800,000円以上 3,600,000円未満 |
源泉徴収票の支払金額×0.7-180,000円 |
| 3,600,000円以上 6,600,000円未満 |
源泉徴収票の支払金額×0.8-540,000円 |
| 6,600,000円以上 10,000,000円未満 |
源泉徴収票の支払金額×0.9-1,200,000円 |
| 10,000,000円以上 15,000,000円未満 |
源泉徴収票の支払金額×0.95-1,700,000円 |
前年分の所得額が基準となります。
確定申告書の所得額がそのまま本人の所得になります。
現在の事業を前年1月2日以降に始められた方は、申込月前月までの年間総所得金額又は推定年間総所得金額により計算することになります。
前年分の公的年金等の源泉徴収票の支払金額が基準となります。
前年1月以降に年金の受給権を取得された方は、年金支払通知書により、推定計算することになります。
下の表で支払金額から所得を算出してください。
| 年齢 | 源泉徴収票の支払金額 | 所得の計算式 |
|---|---|---|
| 65歳以上の人 | 1,400,000円以下 | 0円 |
| 1,400,000円超 2,600,000円以下 |
年金の金額-1,400,000円 | |
| 2,600,000円超 4,600,000円以下 |
年金の金額×0.75-750,000円 | |
| 4,600,000円超 8,200,000円以下 |
年金の金額×0.85-1,210,000円 | |
| 8,200,000円超 | 年金の金額×0.95-2,030,000円 | |
| 65歳未満の人 | 700,000円以下 | 0円 |
| 700,000円超 1,300,000円以下 |
年金の金額-700,000円 | |
| 1,300,000円超 4,100,000円以下 |
年金の金額×0.75-375,000円 | |
| 4,100,000円超 7,700,000円以下 |
年金の金額×0.85-785,000円 | |
| 7,700,000円超 | 年金の金額×0.95-1,555,000円 |
※ 5項の特別条項に該当する場合は、金額が異なります。ご了承下さい。